1.承継・相続
民法では、所有者が全てを決めます。逆に、所有者以外には、決定権がありません(*1)。
もし、所有者が認知症なったら、不動産の活用や売却はできるでしょうか?
成年後見人を立てることが必要です。
では、成年後見人や後見監督人のもと、活用や売却は容易でしょうか?
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
1)家族信託
所有者が契約できるうちに、家族信託契約を締結し、様々な権限を子に渡せ
ば、後は子に任せて楽隠居ができます。
当事務所では、ご家族の事情に合わせた家族信託契約を作成し、必要がある場合に
は金融機関との協議も行います。