家族信託・遺言・後見申立・借地のご相談|つなぐ法律事務所|東京都港区

家族信託・遺言・後見申立・借地などの不動産関連のご相談お任せください。

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取扱業務一覧

1.承継・相続

1.承継・相続

 民法では、所有者が全てを決めます。逆に、所有者以外には、決定権がありません(*1)。
 もし、所有者が認知症なったら、不動産の活用や売却はできるでしょうか?
 成年後見人を立てることが必要です。
 では、成年後見人や後見監督人のもと、活用や売却は容易でしょうか?

*1(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 1)家族信託

   所有者が契約できるうちに、家族信託契約を締結し、様々な権限を子に渡せ 

  ば、後は子に任せて楽隠居ができます。

   当事務所では、ご家族の事情に合わせた家族信託契約を作成し、必要がある場合に

  は金融機関との協議も行います。

 

 2)後見申立、後見人への就任

   認知症などで、契約能力が失われた場合は、成年後見の申立を行うことになります。
  当事務所では、成年後見の申立事務を行う他、後見人への就任も行っています。

 3)遺言の作成

   ①法定相続(ex.子は平等)と異なる割合で、誰かに多く相続させたい場合、②「争

  族」が起きる心配がある場合など、ご相談ください。
   当事務所では、遺言を作成する他、家族信託を利用した方が有効な場合には、その旨

  のアドバイをいたします。

 4)相続税の試算、相続税対策の立案、相続税の申告

   代表者は、税理士でもあるため、相続税の試算、相続税対策の立案・実行も行いま

  す。また。相続が発生した場合には、相続税の申告もいたします。

 5)遺産分割・遺留分減殺交渉、調停申立

   相続が発生し、紛争が発生した場合にも対応します。

2.不動産関連

2.不動産関連

 当事務所では、

  1. 地主さんから借地上の建物の建替えを反対された等の借地の紛争
  2. 共有の解消(相続と関連します)
  3. 立退き交渉
  4. 賃借人の残置物の処理

など幅広く対応します。

3.マンション管理組合の運営

3.マンション管理組合の運営

 当事務所の代表者は、ワンルーム主体マンションの管理組合の理事長を20年以上継続し、築40年を超えるマンションの大規模修繕(数億円規模)を複数回、経験しています。
 近時、マンション管理組合の役員のなり手がいないとの問題が生じており、平成28年改正の国土交通省の「マンション標準管理規約」では、外部の専門家が理事や理事長に就任する場合の規約案が併記されました。
 当事務所では、代表者の経験が、マンション管理組合の円滑な運営や大規模修繕に役立てばと考えております。

4.金融機関との交渉

4.金融機関との交渉

 当事務所の代表者は、銀行で融資や貸出金回収の業務を行っていましたので、債務の返済条件の変更交渉等で金融機関側の考え方を容易に理解し、適切に交渉できる可能性があります。
 以前、1億円近い保証債務の履行を迫られたケースで、給与からの返済が可能な程度の支払いで合意に至ったこともあります。
 当事務所では、代表者の金融機関での経験が、返済に役立てばと考えております。

5.顧問契約(個人・法人)

5.顧問契約

 顧問弁護士がいると、いつでも必要なときに、事情を理解している者に、気軽に相談できます。法律(税金)のホームドクターです。

6.刑事弁護

6.刑事弁護

 民事中心の事務所ですが、弁護士なので刑事事件も取り扱います。
 受任する場合は、元検察官の弁護士と共同受任を原則とします。
 2名で対応しますので、迅速な対応が見込まれます。

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03-6910-5245

【住所】
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